江刺甚句まつり実行委員会機構

江刺甚句まつり実行委員会会則
第1章 総 則
第1条
この会は、江刺甚句まつり実行委員会と称し、事務局を奥州市江刺総合支所商工観光課内に置く。
第2条
この会は、まつりの紹介宣伝により県内外の観光客の誘致を図り、地方文化の発展と地域経済の向上に寄与すべく市民総参加による江刺甚句まつりを企画研究討議し効果的な運営を図ることを目的とする。
第3条
この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)まつりの企画及び実施計画の作成
(2)関係団体との連絡調整
(3)まつり運営に必要な援助並びに広報宣伝
(4)その他この会の目的達成に必要な事項
第2章 組 織
第4条
この会は、市内関係団体の代表者及び学識経験者その他会の運営に必要と認めた者をもって組織する。
第5条
この会に次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 若干名
(3)監事 2名
2.本委員会の委員長は奥州市長、副委員長に江刺区長、江刺商工会議所会頭、岩手江刺農業協同組合代表理事組合長、江刺甚句まつり保存会長、42歳年祝連会長、25歳年祝連会長、監事に江刺区行政区長連絡協議会長、岩谷堂地区振興会長とする。
第6条
この会は、顧問を置くことができる。
2.顧問は、委員会の承認を得て委員長が委嘱する。
第7条
委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代理する。
3.監事は、事業及び会計を監査し、定時委員会に報告する。
第8条
委員会の定める方針に基づくまつりの実施機構として委員会の下に実施本部を置く。
2.実施本部にまつりの専門事項を審議並びに処理するため、専門委員会を置く。
3.実施本部長は江刺区長をもって充てる。
4.専門委員は実施本部長が委嘱する。
第9条
この会に会務を処理するため事務局を置く。
2.事務局員は委員長が委嘱する。
第3章 会 議
第10条
会議は、毎年4月に定時委員会を開催する。
2.その他委員長が必要と認めたときは随時、委員会を開催することが出来る。
第11条
定時委員会に付議しなければならない事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の変更
(4)その他の重要と認める事項
第12条
この会議は、原則として出席委員の過半数により決定する。
第13条
専門委員会は、随時開催し、まつり実施に関する具体的事項を協議する。
第4章 会 計
第14条
この会の経費は、補助金、負担金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
第15条
この会の会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
附 則
この会則に定めるもののほか、必要な事項については、委員会の審議を得て別に定める。
この会則は、昭和49年1月1日から施行する。
昭和56年3月20日一部改正
昭和58年3月1日一部改正
平成5年4月1日一部改正
平成12年4月1日一部改正
平成18年4月1日一部改正